TEL. 050-5830-7624
電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36
自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許とは、オリジナルブランドの酒類を卸売販売できる免許です。2012年から設けられた免許であり、事業者自身が開発した銘柄や商標の酒類のみが販売可能となります。
自己商標酒類卸売業免許の必要書類
自己商標酒類卸売業免許の申請時に提出する書類には、まず事業者自身が開発した商標や銘柄であることが証明できる書類があります。
例えば商品ラベルのコピーや販売先の取引承諾書、デザインや命名を外注した際の見積書や提案書、お酒の製造を担当する酒造メーカーとの製造委託契約書が該当します。
自己商標の登録に関しては、特に問われることはありません。あくまでも、実際に開発したことが証明されるものであれば大丈夫です。
卸売販売可能な酒類
自己商標酒類卸売業免許で卸売販売ができる酒類の制限はありません。日本酒や焼酎のオリジナルブランドが代表的ですが、他の酒類であっても問題ありません。
ただし、ウイスキーやワインなどの洋酒に関しては、洋酒卸売業免許の取得だけで卸売販売が可能となります。
自己商標酒類卸売業免許許の取得要件
自己商標酒類卸売業免許の取得要件には次のようなものがあります。
人的要件
1.申請者が酒類の製造免許や販売免許、もしくはアルコール事業法の許可取り消しを過去から現在に至るまで受けていないこと。
2.申請者が酒類の製造免許や販売免許、およびアルコール事業法の許可の取り消しを受けた法人で、取り消し処分のあった日より1年前以内にその法人の役員だった場合には、取り消し処分となった日から3年以上経っていること。
3.免許を申請する前の2年以内にて、国税もしくは地方税の滞納処分を受けていないこと。
4.申請者が申請してから2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けていない
5.申請者が国税または地方税に関する法令違反をしたことで、罰金刑や通告処分を受けている場合には、執行の完了日や執行を受けなくなった日、もしくは通告の旨が履行された日から3年以上経っていること。
6.申請者が未成年者飲酒禁止法や風俗営業等の法律、刑法や暴力行為等処罰に関する法律によって罰金刑となった場合には、執行の完了または執行を受けなくなった日から3年以上が経っていること。
7.申請者が禁錮以上の刑となった場合、執行の完了または執行を受けなくなった日より3年以上が経っていること。
場所的要件
1.申請した販売場が酒類の製造場や販売場、酒場や旅館や料理店と同じ場所でないこと。
2.申請した販売場での営業が、専属の販売従事者の有無や販売場の区画割り、代金の決済の独立性などの販売行為にて、他の営業とはっきりと区分されていること。
経営基礎要件
1.申請者が以下に当てはまらないこと。
・国税または地方税を滞納している
・申請の前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度で確定した決算にて、繰越損失が資本などを上回っている
・最終事業年度より前の3事業年度に渡って資本金の20%を超える欠損がある
・酒税関連の法令違反にて、告発または通告処分を受けてから履行していない
・申請した販売場が、建築基準法や都市計画法などに違反している
・申請した販売場にて、酒類の販売管理体制が構築されないことが明らかな場合
2.申請者もしくは申請した販売場の支配人が以下の経歴や能力を持っていること。
・免許を取得している酒類の製造業や販売業の業務経験が3年以上
・調味薬品などの販売業の経営を3年以上継続している
・上記の業務経験を相互通算して3年以上
・酒類業団体の役職員勤務を一定期間以上継続している
・酒類の製造業や販売業の経営者として業務をしていた人
※上記の経験がない人でも、酒類販売管理研修を受講することで、免許の取得が認められるケースもあります。
3.酒類の販売を継続できるだけの資金や設備があること。
需給調整要件
1.申請者が設立の趣旨において、販売先が構成員に特定される法人もしくは団体に該当しないこと。
2.料理店や酒場や旅館などの酒類の取り扱いをする接客業者に当てはまらないこと。
TEL. 050-5830-7624
電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36