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電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36
遺言書の種類
遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
1. 自筆証書遺言
遺言者が自ら全文・日付・氏名を手書きし、押印することで作成する遺言書です。
メリット
- 費用がかからない
- 自分のタイミングで作成できる
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 紛失や偽造のリスクがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
2. 公正証書遺言
公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言書です。
メリット
- 形式不備の心配がない
- 公証役場に保管されるため紛失のリスクがない
- 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
- 公証役場の手数料がかかる
- 証人2名が必要
- 内容を完全に秘密にはできない
3. 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明する遺言書です。
メリット
- 内容を秘密にできる
- 公証役場で存在が証明されるため、偽造・変造のリスクが低い
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
- 公証役場の手数料がかかる
まとめ
遺言書にはそれぞれの特徴があり、目的や状況に応じて適切な種類を選択することが大切です。確実に遺言を残したい場合は、公正証書遺言が最も安全な方法といえますが、費用や手続きの手間も考慮する必要があります。どの方法が最適か迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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