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遺言書の種類

遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

1. 自筆証書遺言

遺言者が自ら全文・日付・氏名を手書きし、押印することで作成する遺言書です。

メリット

  • 費用がかからない
  • 自分のタイミングで作成できる
  • 内容を秘密にできる

デメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 紛失や偽造のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

2. 公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言書です。

メリット

  • 形式不備の心配がない
  • 公証役場に保管されるため紛失のリスクがない
  • 家庭裁判所の検認が不要

デメリット

  • 公証役場の手数料がかかる
  • 証人2名が必要
  • 内容を完全に秘密にはできない

3. 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明する遺言書です。

メリット

  • 内容を秘密にできる
  • 公証役場で存在が証明されるため、偽造・変造のリスクが低い

デメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 公証役場の手数料がかかる

まとめ

遺言書にはそれぞれの特徴があり、目的や状況に応じて適切な種類を選択することが大切です。確実に遺言を残したい場合は、公正証書遺言が最も安全な方法といえますが、費用や手続きの手間も考慮する必要があります。どの方法が最適か迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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