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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言のことを指します。民法第968条に規定されており、遺言の方式の中でも比較的簡単に作成できる方法です。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言が有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 全文、日付、氏名を遺言者が自書すること
- 押印をすること
なお、財産目録についてはパソコン等で作成したものを添付することも可能ですが、その場合でも各ページに署名・押印が必要です。
自筆証書遺言のメリット
- 費用をかけずに作成できる
- 自分の意思で自由に作成できる
- 内容を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 方式の不備により無効となる可能性がある
- 紛失や偽造、変造のリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言の保管制度
2020年7月から「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が開始されました。この制度を利用すると、法務局に遺言書を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクを軽減できます。また、法務局で保管された自筆証書遺言は、相続開始後の検認手続きが不要となります。
まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、不備があると無効になる可能性があります。確実に遺言を残したい場合は、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
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