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酒類販売業
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酒類販売業

酒類販売業免許には「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類があります。
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一般酒類小売業免許は、一般の消費者はもちろん、飲食店業などの酒類販売業免許を持っていない人たちに対して酒類の販売ができる免許です。
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通信販売酒類小売業免許は、インターネットを利用した通販やオークションサイト、ショッピングモールへの出店、カタログ販売する場合に取得する必要がある免許です。
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輸出入酒類卸売業免許は、酒類の販売事業者自身が輸入および輸出をした酒類を卸売することができる免許です。
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洋酒卸売業免許とは、国産または海外産のウイスキーやワインなど「洋酒」に分類される酒類の卸売のために必要な免許です。
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全酒類卸売業免許は、名前の通り、すべての種類の酒類を卸売販売することが可能な免許です。
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ビール卸売業免許とは、国産および外国産のビールの卸売販売ができるようになる免許です。
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自己商標酒類卸売業免許とは、オリジナルブランドの酒類を卸売販売できる免許です。
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店頭販売酒類卸売業免許は、自社または事業者の会員となっている酒類販売業者に限り、店頭にて酒類を直接受け渡しをしてテイクアウトしてもらう形式であれば、卸売販売ができる免許です。
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期限付酒類販売業免許とは、駅の構内の催事会場や展示会場などに、一時的な販売場を設置して酒類の販売をする際に必要な免許です。
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酒類販売業免許申請書、登記事項証明書や定款の写し、納税証明書や確定申告書などの様々な書類を用意する必要があります。
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酒類は酒税法にて17品目に分けられています。
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