株式会社を設立するには、会社名や資本金などを決め、定款を作成し公証役場で認証を受けます。その後、資本金を払い込み、法務局で登記申請を行い、登記完了後に正式に設立されます。設立後は銀行口座の開設や税務署への届出が必要です。必要に応じて専門家に相談するとスムーズに進められます。
株式会社を設立する際には、商号、本店所在地、事業目的、資本金、発起人、株式の発行、役員構成、事業年度、公告方法を決定し、定款に記載します。定款は公証役場で認証を受けた後、法務局で登記申請を行い、会社が正式に設立されます。
定款は株式会社設立に必要な基本ルールを定める書類で、会社の目的や商号、本店所在地、発行可能株式総数などを記載します。絶対的記載事項のほか、相対的・任意的記載事項もあります。作成後は公証役場で認証を受ける必要があり、電子定款なら印紙税が不要です。記載内容の正確性を確認し、行政書士に依頼すると手続きが円滑に進みます。
定款認証は、株式会社設立時に公証役場で定款の適法性を証明する手続きです。電子定款を利用すれば印紙税4万円が不要になります。認証には定款や発起人の印鑑証明書などの書類が必要で、公証役場での予約も必要です。認証後は出資金の払い込みや登記申請を行います。専門家に依頼するとスムーズに進められます。
株式会社設立時の資本金は、発起人の個人口座に振り込みます。まず定款を作成・認証し、発起人名義の口座を準備。振り込み後、払込証明書を作成し、通帳のコピーを添付して登記申請を行います。法人名義口座は設立後に開設するため使用不可。正確な手続きが重要です。
株式会社設立には法務局への登記申請が必要で、完了後に法人として事業開始が可能となります。手続きには定款の作成・認証、資本金の払い込み、必要書類の準備・提出が含まれます。登記後は税務署への届出や銀行口座の開設などを行います。正確な手続きが重要で、不安な場合は専門家に相談するとよいでしょう。
株式会社設立後には、税務署や自治体への届出、社会保険・労働保険の手続き、銀行口座の開設、必要な許認可の取得などが必要です。また、定款の管理や取引先への通知、会計体制の整備も重要です。手続きの漏れを防ぐため、計画的に進めましょう。
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