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遺言書作成
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遺言書作成

遺言書は財産分配の意思を示す法的書類で、相続トラブルを防ぐために重要です。主な種類は自筆証書、公正証書、秘密証書の三つで、公正証書遺言が最も確実です。保管方法にも注意し、専門家に相談すると安心です。
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遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があり、それぞれにメリットとデメリットがある。目的や状況に応じて適切な方法を選び、必要に応じて専門家に相談することが重要である。
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自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言で、手軽に作成可能ですが、不備による無効や紛失のリスクがあります。2020年から法務局での保管制度が開始され、検認手続きが不要になりました。
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公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場に保管されるため、法的に確実で改ざんのリスクがない。費用や証人が必要だが、相続トラブルを防ぎたい場合に有効で、作成時は専門家への相談が推奨される。
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遺言書は財産分配や遺産管理などを指定できる法的文書です。相続人の廃除や未成年後見人の指定も可能で、相続トラブル防止に役立ちます。適切な形式で作成するため専門家への相談が推奨されます。
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遺言者は生前なら遺言を取り消せる。新たな遺言の作成、遺言書の破棄、内容と矛盾する行為などが方法としてあり、適切な手続きが必要である。
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遺言書では法定相続分と異なる分配が可能だが、遺留分を考慮しないと争いの原因になる。公正証書遺言を活用し、必要なら専門家に相談するとよい。
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遺言書は、相続争いや意図しない遺産分配を防ぐために重要です。特に、法定相続分と異なる分配を希望する場合や、事実婚の相手に財産を残したい場合などに作成が推奨されます。
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