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株式会社設立における定款の作成
1. 定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定める重要な書類であり、株式会社を設立する際には必ず作成する必要があります。定款には、会社の目的、商号、本店所在地、事業内容、発行可能株式総数などが記載されます。
2. 定款に記載すべき事項
(1)絶対的記載事項
以下の事項は、必ず定款に記載しなければなりません。
- 会社の目的
- 商号(会社の名称)
- 本店所在地
- 設立時に発行する株式の総数
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
(2)相対的記載事項
記載しなくても定款の効力には影響しませんが、記載がないとその内容を会社のルールとして適用できない事項です。例えば、以下のようなものがあります。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 取締役会の設置
- 事業年度
- 利益配当の方法
(3)任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために、定款に記載しておくことが望ましい事項です。例えば、以下のような内容が考えられます。
- 役員の任期
- 公告の方法
- 株主総会の召集通知期間
3. 定款の認証
作成した定款は、公証役場で公証人による認証を受ける必要があります。これは、電子定款または紙の定款のいずれの形式でも可能ですが、電子定款を利用すると印紙税(4万円)が不要となるため、コストを抑えることができます。
4. 定款作成の注意点
- 会社の目的は、具体的かつ適法な内容で記載する必要があります。
- 商号は、同一の所在地において同じ名称の会社が存在しないか確認することが重要です。
- 発起人の住所や氏名などの記載ミスがないか慎重に確認してください。
- 電子定款を作成する場合は、電子署名の取得やPDF化の手続きが必要になります。
5. まとめ
定款は株式会社の設立において最も重要な書類の一つです。適切な内容で作成し、公証役場で認証を受けることで、スムーズに会社設立の手続きを進めることができます。行政書士に依頼することで、法的要件を満たしつつ、迅速な手続きを行うことも可能です。
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