TEL. 050-5830-7624
電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36
株式会社設立時に決定する基本事項
株式会社を新しく設立する際には、以下の基本事項を決定する必要があります。これらの事項は定款に記載し、公証役場で認証を受けた後、法務局で登記申請を行います。
1. 商号(会社名)
会社の名称を決定します。商号には「株式会社」という文字を含める必要があり、同一の住所で同じ商号の会社を設立することはできません。類似商号についても注意が必要です。
2. 本店所在地
会社の本店所在地を決定します。登記上の本店所在地は、会社の実務運営に影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。
3. 事業目的
会社が行う事業内容を明確に定めます。事業目的は、具体的かつ適法である必要があり、将来的に追加や変更が可能です。
4. 資本金の額
会社設立時の資本金の額を決定します。最低資本金の制限はありませんが、実際の事業運営に支障がないように十分な資金を用意することが推奨されます。
5. 発起人(出資者)
会社設立時に出資する発起人を決定します。発起人は1名以上必要で、発起人が引き受ける株式数も決定します。
6. 株式の発行に関する事項
発行可能株式総数や、設立時に発行する株式数を決定します。また、株式の譲渡制限を設ける場合、その内容も定めます。
7. 役員の構成
会社の取締役を決定します。通常、取締役は1名以上必要ですが、監査役を設置するかどうかも併せて検討します。
8. 事業年度
会社の決算期(事業年度)を決定します。一般的には、3月末や12月末を決算期とする会社が多いですが、事業の実態に応じて決定します。
9. 公告の方法
会社の公告方法(官報掲載、日刊新聞紙掲載、電子公告など)を決定します。
これらの事項を決定した上で、定款を作成し、公証役場で認証を受け、登記申請を行うことで株式会社が設立されます。
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