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道路占用許可

道路占用許可とは、看板や電柱の設置などの目的で、一定の期間継続して道路を占用するための許可のことです。

電柱や電話ボックスなどの地上への設置はもちろんのこと、ガス管や上下水道管、電気や電話などの地下への設置や、上空への看板の設置をする際に申請されます。

道路占用許可が受けられるもの

道路占用許可が受けられるものには、次のようなものがあります。

1.電柱や電線や変圧塔、郵便ポストや電話ボックス、バス待合所など
2.水道管や下水道管、ガス管や用水路など
3.鉄道や軌道など
4.ひさしや日よけや雪よけなど
5.アーケードや街路灯など
6.看板や標識やパーキングメーターなど
7.工事用の仮囲や板囲、足場や工事用詰所
(※工事期間のみの許可です)

道路占用許可が受けられないもの

一方、道路占用許可が受けられないものには、次のようなものがあります。

1.立て看板や置き看板
2.自動販売機や商品置場
3.横断幕やノボリ旗など
4.露店および売店
5.軒や装飾ひさし
6.フラワーポットやエアコンの室外機
7.自動車や資機材
8.看板や広告のための支柱
※一定期間に限り許可が受けられるものもあります。

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