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電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36
道路占用許可規準
道路占用許可規準とは、道路に対して足場や看板などの設置に関する物件ごとの規準です。
以下に1例を示しますが、具体的数など細かい点は地域ごとに許可基準に違いがあります。
袖看板または平板看板
1.高さ
・歩道上の場合、路面より2.5メートル以上
・車道上の場合、路面より4.5メートル以上
2.出幅
・道路の境界線から1.0メートル以下
・平板看板の場合は0.3メートル以内
日よけ
1.高さ
・歩道上の場合、路面より2.5メートル以上の距離
・車道上の場合、路面より4.5メートル以上の距離
2.出幅
・歩道上の場合、道路の境界線から1.0メートル以内
・歩道上で車道の幅が8メートル未満の場合は、道路の境界線から0.5メートル以内
足場と仮囲
1.歩道での出幅
・歩道の場合の出幅は1メートル以下で、幅員の1/3以下
・歩道に1.5メートル以上の余地を確保していること
2.車道での出幅
・車道の場合の出幅は1メートル以下で、幅員の1/8以下
掛け出し足場
歩道上の高さの場合は3メートル以上、車道上の高さの場合は4.5メートル以上です。
落下物防止施設(朝顔)
1.高さ
・歩道では4メートル以上
・車道では5メートル以上
2.出幅
・歩道では1メートル以下の出幅で、幅員は1/3以下
・歩道に対して1.5メートル以上の余地が確保されている
・車道への出幅は1メートル以下であることと、幅員が1/8以下
※車道の朝顔に関しては「必要な出幅」とすることも可能
道路占用許可の必要書類
道路占用許可の申請に必要な書類には、次のようなものが一般的です。
1.道路占用許可申請書
2.申請箇所位置図
3.申請箇所案内図
(市販されている住宅地図などが使用できます)
4.現況写真
5.平面図
6.横断図
7.縦断図
8.構造図
9.交通規制図(または保安施設設置図)
※A1もしくはA2サイズで縮尺1/500程度
10.工程表
注意点
・必要書類は占用物件ごとによる違いがあります。
・道路管理者ごとの提出部数の違いがあります。
・占用物件が屋外広告物の場合、屋外広告物申請も別途必要となります。
・高さ10メートル超の足場が占用物件で、2ヶ月超の占用期間を有する場合、所轄の労働基準監督署への工事用足場設置の届出を、占用開始日から30日前までにする必要があります。
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