TEL. 050-5830-7624
電話受付 9:00 ~ 18:00
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目19-36
遺言書作成について
遺言書とは
遺言書とは、本人の意思に基づいて財産の分配や相続に関する希望を記載した法的な書類です。遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、遺産の分割を円滑に進めることができます。
遺言書の種類
1. 自筆証書遺言
遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を記載した遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、方式の不備があると無効になる可能性があります。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成することも可能になりました。
2. 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2人の立会いが必要ですが、法的な不備がなく確実に執行されるため、最も安全な方法とされています。
3. 秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言書を公証人に提出し、公証人がその存在を証明する方式です。内容を秘密にできる一方で、形式の不備があると無効になる恐れがあります。
遺言書作成のポイント
- 遺言書の内容は明確かつ具体的に記載する。
- 相続人がトラブルにならないよう配慮する。
- 定期的に遺言の内容を見直し、最新の状況に合わせる。
- 公正証書遺言を利用することで無効のリスクを軽減できる。
遺言書の保管と執行
自筆証書遺言は、自宅で保管することも可能ですが、紛失や偽造のリスクがあります。2020年からは法務局で保管する制度も開始され、安全に管理することができます。公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失の心配がありません。
まとめ
遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、遺産を希望通りに分配することができます。どの方式を選ぶかは状況によりますが、確実性を求める場合は公正証書遺言がおすすめです。作成にあたっては、専門家に相談することで適切な内容にまとめることができます。
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